はじめに
事業譲渡契約は、譲渡人が譲受人に対し、事業を譲渡する契約ですが、その実態は、事業を構成する種々の財産、権利義務関係等を承継させるものにすぎず、承継させる財産の範囲等は、当事者間で自由に決めることができます。
ただ、自由に事業譲渡契約の内容を決めることができることから、当事者間同士でその内容について、明確に合意しないと双方でトラブルになることもあり得ます。
いながわ行政書士総合法務事務所は、東京都新宿区を拠点として、少しでも事業譲渡契約でトラブルが起こらないよう、事業譲渡契約書の作成及びチェックを実施しております。
お問い合わせ
お問い合わせの際は、下記の事項を明記した上で、Eメールにinagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
<お問い合わせフォームからも可>
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)
<chatworkからも可>
(https://chatwork.com/inagawa-keiyaku)
1:氏名
2:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)
3:事実関係(経緯等を明記)
お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。
なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)
報酬
(事業譲渡契約書作成の場合)
難易度に応じて、
・33,000円
・44,000円
・55,000円
のいずれかの金額(税込)
+
実費
(事業譲渡契約書のチェックの場合)
5,500円(税込)
+
実費
なお、当事務所では、追加報酬は頂いていません。