はじめに
事業譲渡契約は、譲渡人が譲受人に対し、事業を譲渡する契約ですが、その実態は、事業を構成する種々の財産、権利義務関係等を承継させるものにすぎず、承継させる財産の範囲等は、当事者間で自由に決めることができます。
ただ、自由に事業譲渡契約の内容を決めることができることから、当事者間同士でその内容について、明確に合意しないと双方でトラブルになることもあり得ます。
いながわ行政書士総合法務事務所は、東京都新宿区を拠点として、少しでも事業譲渡契約でトラブルが起こらないよう、事業譲渡契約書の作成及びチェックを実施しております。
お問い合わせ
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メールでのお問い合わせの場合には、下記の事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します(テレビ電話によるオンラインでの対応も可能です。 )。
なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)
報酬
(事業譲渡契約書作成の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(事業譲渡契約書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費